保守・点検

消防法では、消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することを義務付けています(消防法17条3の3)。

点検義務のある防火対象物は、定期的に点検を行い、その結果を所轄の消防署に提出する必要があります。

Inspection

点検の頻度

機器点検(6ヶ月に1回)

外観または簡易な操作によって消防設備を確認

総合点検(1年に1回)

警報と消火設備を実際に作動させたり使用したりして異常がないかを確認するための点検

Report

報告の頻度

特定防火対象物(1年に1回)

万が一火災などが発生した場合に、大きな被害が発生するおそれがあり、人命に被害が及ぶリスクの高い建物です。

病院、駅、ショッピングモール、百貨店、大型スーパーマーケット、老人ホーム、大規模な料理業態を持つ飲食店やレストラン、ホテル など

非特定防火対象物(3年に1回)

住宅や一般の事務所、小規模な店舗、学校、共同住宅、駐車場、工場や倉庫など

Outline

消防用設備等の概要

消火設備

消火設備とは、火災が発生したときに水や消火剤を用いて消火を図る機械器具や設備のことです。

消火器及び簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、特定駐車場用泡消火設備

警報設備

警報設備とは、火災などが起きたことを感知し、警報・通報を発するための設備です。

自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具及び非常警報設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備

避難設備

避難設備とは、火災などが発生したときに避難するために使われる機械器具や設備のことです。

すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具、誘導灯、誘導標識

消防用水

防火水槽やこれに代わる貯水池、その他の用水のことです。消防隊が消火活動のため、常時規定の水量が確保できるものをいいます。

消火活動上必要な設備

火災発生時に消防隊による消火活動に用いられる施設のことです。高層階や地階など消防活動が難しいケースに備えて、あらかじめ設置しておく消防用設備です。

排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用連結送水管、共同住宅用非常コンセント設備、加圧防排煙設備

PIC

点検者と報告者

消防設備点検は一般的に『消防設備士』『消防設備点検資格者』資格を有する者が行います。

また、点検結果報告書は、その結果を所轄の消防署に提出する必要があります。

保守・点検はおまかせください

ビーエスエスではこれまで多くの消防設備点検を実施し、培ってきた豊富なノウハウを基に点検に取り組んでいます。
また、点検時に不良箇所が判明した場合は、改修、交換などもご提案させていただきます。
点検からアフターサポートまでしっかりフォローアップして参りますので、安心してご依頼ください。